印鑑証明は旧姓でも作れるようになった
以前は住民票及びマイナンバーカードには現在の姓のみが記載可能でしたが2019年11月より旧姓も併記することができるようになりました。これに伴い、住民票に旧姓が併記されていれば旧姓での印鑑(実印、旧姓が刻印されているハンコ)での印鑑証明登録も可能となったのです。
これは総務省が住基法や印鑑証明に関する改正を行い可能となったものです。施行日の2019年11月5日より各自治体にて対応となっていますので、現在はほとんどの自治体にて対応していますが、念のためお住まいの役所で聞いてみるといいでしょう。
印鑑証明に登録する印鑑(実印)は原則として住民票に記載がある姓名でしか作成できませんので、まずは住民票に旧姓を併記する手続きを行う必要があります。
住民票に旧姓を併記するとマイナンバーカード等も旧姓が併記される
住民票に旧姓を併記する手続きを行なうと、マイナンバーカードや以下のものにも一律で旧姓が自動的に併記されます。
マイナンバーカードだけ併記しないというような選択は出来ませんので注意して下さい。
住民票に旧姓が併記されれば、マイナンバーカードにも旧姓がカッコで併記されます。印鑑証明と違うところは、「現在姓(旧姓) 名」となり、現在の姓と旧姓が必ずどちらも表記されます。言い換えると、表記する姓を新姓か旧姓かどちらか選ぶのではなく、必ず表記されるということです。
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 住民票記載事項証明書
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書※ (印鑑証明書と以下で説明する実印(ハンコ)を混同されないよう)

住民票に旧姓を併記する手続きを行なう
住民票に旧姓を記載する手続き
前項でも書きましたが、旧姓の実印を登録するためには、まず住民票に旧姓を併記しなければならないため、現住所地の役所にてこの手続きを行います。マイナンバーカードや戸籍謄本などが必要です。
戸籍謄本は本籍地の役所で請求、遠方の場合は郵送で取り寄せができます。
無事手続きが終われば、住民票に旧姓が記載されます。これで旧姓の印鑑で印鑑証明が登録できます。
旧姓の印鑑を印鑑証明登録する
姓が変わったら以前の印鑑登録は無効になる
前提として、結婚・離婚・離縁・養子縁組などで住民票上の姓が変わった場合は、今までの印鑑証明は自動的に廃止となります。その場合、自治体から廃止の通知がされます。
ですので今まで登録していた旧姓での印鑑をそのまま使い続けたい場合でも再度以下の手続きが必要となります。
旧姓での印鑑を登録する
住民票に旧姓が記載されたら、旧姓での印鑑登録をしましょう。以前使っていた旧姓での印鑑ももちろん登録可能です。
登録できるのは、新姓か旧姓どちらか一方
住民票に記載通りの表記で印鑑登録ができるとはいえ、新旧どちらも併記はできません。
住民票に記載の通りの印鑑が登録できるので、名のみの印鑑でも印鑑登録はできます。結婚などで姓が変わる予定がある、印鑑登録をやり直すのが手間だと思えば最初から名のみ(下の名前のみ)で印鑑登録すれば、姓が変更しても印鑑登録をやり直す必要はありません。
ただし、名前のみだと偽造がしやすいため、安全性は比較的低いです。(難解な漢字や書体ならいいでしょうが、ひらがなの名前などは注意が必要です)
実印登録できるパターン
では実際に、登録できる印鑑のパターンを例を挙げてみてみましょう

※1 ~2025年5月以降に戸籍に読み仮名が登録されるため、今後ひらがなの刻印が有効となるかもしれません。
補足:再婚などで旧姓が複数あるときは?
旧姓が複数ある場合については、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。過去のすべてや複数の姓を併記することはできません。併記できる旧姓は一つです。
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